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公的な手続き(故人名義の預貯金)

 故人の遺した財産として一番わかりやすいものは銀行・郵便局等での「預貯金」でしょう。今回はその取り扱い(解約・名義変更・引き出し)に関して述べます。

銀行・郵便局等(以下、金融機関)が故人の死亡を知れば、その時点からすべての個人名義の口座は凍結されます。
口座の凍結とは、その口座に関して金銭の出し入れが一切できなくなるということです。その口座から金銭を引き出すためには、口座の解約または名義変更をする必要があります。 解約・名義変更をするためには、各金融機関で多少の違いはありますが、以下に述べる必要書類をそろえて手続きをしなければなりません。
これは「遺産相続の手続き」とほぼ同じ内容です。
故人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明
これらは、「誰の遺産か」、「相続する範囲は」、「どのように遺産を分けるのか」、「相続方法や内容を相続人がみんな認めている」といった事を法的に確認するためです。
その上で、各金融機関の申請書通帳、カードを添えて、各金融機関に申請するのです。

ところで、故人の死亡はどのようにして金融機関に伝わるのでしょうか?
「死亡届を受理した役所から金融機関に連絡が入ることはありません。したがって、金融機関が故人の死亡を知らない期間は口座の出し入れは可能です。」
※ご注意 上記の口座は「普通預金」の場合です。 「定期預金」の場合も金銭を引き出すには解約・名義変更が必要ですが、それは本人(または本人からの委任を受けた人)でなければできません。
本人はもういないのですから、定期預金については正規の手続きが必要です。 また、郵便局の「簡易保険」に入り同時に郵便局へ貯金をしている人が亡くなった場合も正規の手続きになります。
(死亡保険金受け取りのためには、郵便局に死亡の届けをしなければならず、その時点で口座が凍結されるから)
口座凍結後も「医療費」や「葬儀費用」などのまとまった金銭については引き出しに応じる金融機関もあります。
(ただし、保証人やそれなりの書類が必要で、限度額もある。)

このように、故人が「家族のために」と遺してくれた預貯金であっても、それを自由に取り扱うのはなかなか容易ではありません。
お元気なうちに口座の名義を変えておく方法もありますが、一般に贈与税は相続税よりもかなり不利益であるといえます。 こうした預貯金についても、事前に相談して無駄なく、より簡単に扱えるようにしておく事が肝要であると思います。

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