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  4. 遺言書が無いことで、家族の絆がボロボロに…/北九州遠賀葬祭業協同組合発刊「もしもの広場VOL.12」より

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遺言書が無いことで、家族の絆がボロボロに…

 「遺言書だけは残してほしかった」お葬式が終わって1年が過ぎ、初盆を済ませたばかりの遺族の人の言葉です。
この方は3人兄弟の次男、父を5年前に亡くし1年前に母のお葬式を出した のですが亡くなった母は生前に「財産はみんなで平等に分けてほしい」と言っていたそうです。しかし、遺言書が無かったことで家族関係に暗い影を落とすことになりました。

 法律上では、3人兄弟全員が平等に相続する権利があります。実家の財産は、土地・建物と現預金で、それらを平等に分けることになります。
でも、土地・建物は分割することはできません。 3人兄弟がこれからも仲良くしていくために「集まる場所として実家を残しておきたいとそのために実家は自分が継ぐ」と長男さんが主張しましたが三人平等に遺産をもらえると思っていた弟の三男 が異議を唱えたことからトラブルとなりました。
結局、早期解決のため、土地・建物を売却することとなり、売却代金と現預金を均等に分割したそうですが長男さんとはそれっきり。お墓の世話や 仏事についても一切に関わらず初盆にも顔を出さないと連絡があったそうですし、三男さんも仲たがいの原因を作ったためか、初盆のときもそそくさと帰るといった次第でこれから兄弟三人で会う機会 もないだろうと次男さんが云っていました。

 この三人兄弟のように話し合いで済んだけれど、後々が疎遠になっていくケースもあります。また、トラブルが発生し話し合いがこじれたら家庭裁判所で白黒つけてもらえればいいと考える人も 多いと思います。しかしながら、実際は「時間がかかるうえ、家族の絆がボロボロになることに変わりはありません。」
一般的に相続に関する調停では過去の金銭のやりとりなども含めた財産の実態 を正確に把握することが難しく、双方の言い分を足して割るような結果になることが多いと言われています。また、弁護士費用などを考慮すると収支赤字となるケースも考えられます。

 「遺言書は必ず用意した方がいい」と「終活」の記事などに掲載されています。子どもの頃は仲が良くても、家庭を持ち住宅ローンや教育費などの負担が重たくなると「もらえるものはもらいたい と思うようになる」とのことです。
財産が少ないからもめないと思っている人こそ要注意です。一般家庭の財産の大半を占める自宅不動産は評価でもめやすく、分けるのが難しいのです。2010年 に家庭裁判所で調停などが成立した「遺産分割事件」の74%が不動産を含む遺産額が5,000万円以下のケースです。

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