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  4. 葬儀費用について考える3<役所関係>/北九州遠賀葬祭業協同組合発刊「もしもの広場VOL.11」より

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葬儀費用について考える3<役所関係>

 役所関係の費用として最初に必要になるのが「火葬場使用料(自治体・地域組合によって名称が異なる場合があります)」です。
二十歳以上で亡くなった人がその自治体 (地域組合)内に住民票を持っている場合は一万円程度、別の地域に住民票がある場合はそれよりも高くなります。

病院(検視した医師)が作成する「死亡診断書(死体検案書)」の左半分が「死亡届」になっていて、必要事項を記入後この届と同時に火葬場使用料を納めます。「死亡届」の原本は 役所が回収しますので、提出前に必ずコピーをとっておきましょう。
(葬儀社が代行する場合は葬儀社でコピーをとっています)

葬儀終了後、いろいろな手続きに前記の「死亡届」だけでなく、住民票や印鑑証明、場合によっては所得額証明や納税証明なども必要になることがあります。これらはお住いの自治体の 役所で取得することができますが必ず手数料がかかります。
また、手続きに戸籍謄本(全部事項証明)が必要になることも多々あります。戸籍謄本は本籍地のある役所でしか発行できません。 各種証明書を「郵送による発行」という方法で依頼することもできますが、その際は依頼書(自治体独自の様式)に身分証明などの添付が求められます。同時にその送料を負担することとお手元に 届くまでにある程度の日数がかかることも覚えておきましょう。

不動産の名義変更に関してはその不動産物件の登記されている法務局で手続きをします。名義を変更した場合登録免許税が必要になりますがそれは不動産の評価額によって変わります。
手数料は住民票などが二百から三百円程度、戸籍謄本で七百から八百円程度です。ただし、それらの証明書の提出先によっては原本を返却しない場合がありますので、それぞれの必要な枚数をきちんと 確認してから窓口に出向くようにしましょう。

居住地区の自治体役場 火葬場使用許可証(埋葬許可証)
住民票
印鑑登録証
所得額証明
納税証明
本籍地の自治体役場 戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍抄本
不動産の登記(登録免許税) 法務局(出張所を含む)

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