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お葬式Q&A北九州の葬儀や仏事にまつわるご質問

手続き・届け出に関するご質問②

火葬(役所)などの手続は、どのようにしたらいいのですか?

北九州市のケースをご説明いたします。
火葬許可書申請の手続きには、病院で医師から発行された死亡診断書(原本1通)と届け出人の認め印(届出人は、一般的にはご遺族の中で一番近しい方がなりますが、特に続柄についての定めはありません)が、必要となります。
その他に、火葬料(北九州市居住者の大人の場合は、15,000円)が、必要になります。手続きの窓口は、居住されている各区役所で行います。

区役所での手続きが完了しますと、火葬(使用)埋葬許可証が発行されますので、火葬の際には、それを持って北九州市立東部斎場、または西部斎場の各火葬場窓口に提出します。荼毘にふした後に、火葬場より「火葬済み証明書」が発行されます。また、ご遺族がうっかり「火葬済み証明書」を紛失したりしないようにとの配慮から、桐箱とお骨壺の間に挟んで渡すようにしているようです。

※北九州市立火葬場の使用には前もっての予約が必要となり、webでの完全予約となりますので現在は葬儀社が行なっております。当社では、一連の手続き代行を無料サービスで行っていますので安心してお任せください。

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